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エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令」について、現時点(令和3年12月7日)のものを引用する。全体をサラッと読むことで、人によっては学習速度が格段に向上する。是非取り組んでみて欲しい。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令

内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十八条第一項、第二十五条第一項から第三項まで及び第二十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)

第一条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
 当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
 法第二条第一項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条 法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第三条 法第十条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
(エネルギー管理者の選任基準)
第四条 法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
十万キロリットル未満
一人
十万キロリットル以上
二人
 前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
二万キロリットル未満
一人
二万キロリットル以上五万キロリットル未満
二人
五万キロリットル以上十万キロリットル未満
三人
十万キロリットル以上
四人
(第一種指定事業者等の要件)
第五条 法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 製造業(物品の加工修理業を含む。)
 鉱業
 電気供給業
 ガス供給業
 熱供給業
 法第十一条第一項第一号、第二十二条第一項第一号、第三十三条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第六条 法第十三条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第七条 法第十七条第五項、第二十八条第五項及び第三十九条第五項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十八条第五項又は第三十九条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
薬事・食品衛生審議会
交通政策審議会
 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十八条第五項又は第三十九条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
薬事・食品衛生審議会
交通政策審議会
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
第八条 法第五十二条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
 経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十一条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第九条 法第八十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十条 法第百一条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。)
三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
事業用貨物自動車貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数
二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
二百台
船舶による貨物の輸送
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十一条 法第百四条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十二条 法第百九条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百五条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
 法第百九条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
十三条 法第百十二条第三項及び第百十六条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては国税審議会
薬事・食品衛生審議会
交通政策審議会
 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十二条第三項又は第百十六条第三項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十四条 法第百二十五条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送
鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数
三百両
乗合自動車による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数
二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数
三百五十台
船舶による旅客の輸送
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
第十五条 法第百三十条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
 法第百三十条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十六条 法第百三十九条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
 法第百三十九条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。
第十七条 法第百四十三条政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
 空気調和設備その他の機械換気設備
 照明設備
 給湯設備
 昇降機
(特定エネルギー消費機器)
第十八条 法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
 乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
 エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
 ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二 ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三 ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四 ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八 変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九 ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十二 ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十三 スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十四 複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十五 プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十六 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十七 交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十八 電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十九 ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第十九条 法第百四十六条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

一 乗用自動車

二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)

二 エアコンディショナー

五百台

三 照明器具

五万台

四 テレビジョン受信機

一万台

五 複写機

五百台

六 電子計算機

二百台

七 磁気ディスク装置

五千台

二千台

九 ビデオテープレコーダー

五千台

十 電気冷蔵庫

二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)

十一 電気冷凍庫

三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)

十二 ストーブ

三百台

十三 ガス調理機器

五千台

十四 ガス温水機器

三千台

十五 石油温水機器

六百台

十六 電気便座

二千台

十七 自動販売

三百台

十八 変圧器

百台

十九 ジャー炊飯器

六千台

二十 電子レンジ

三千台

二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー

四千台

二十二 ルーティング機器

二千五百台

二十三 スイッチング機器

千五百台

二十四 複合機

五百台

二十五 プリンター

七百台

二十六 電気温水機器

五百台

二十七 交流電動機

千五百台

二十八 電球

二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個)

二十九 ショーケース

百台
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十条 法第百四十六条第三項、第百四十八条第三項、第百五十一条第三項及び第百五十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
(特定熱損失防止建築材料)
第二十一条 法第百五十条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
 サッシ(鉄製又は木製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十二条 法第百五十一条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 断熱材
二 サッシ
三 複層ガラス
十八万平方メートル
九万四千窓
十一万平方メートル
(報告及び立入検査)
第二十三条 経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該事業に係る生産数量及び生産能力
 エネルギーの使用量及び使用見込量
 エネルギーを消費する設備の状況
 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
 経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十四条 経済産業大臣は、法第百六十二条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
 エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
 エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
 エネルギーの使用量
 エネルギーを消費する設備の状況
 経済産業大臣は、法第百六十二条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十五条 主務大臣は、法第百六十二条第三項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
 エネルギーを消費する設備の状況
 エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
 主務大臣は、法第百六十二条第三項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十六条 国土交通大臣は、法第百六十二条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
 貨物又は旅客の輸送の状況
 第十条の表の中欄若しくは第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十六条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
 輸送用機械器具の状況
 国土交通大臣は、法第百六十二条第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十七条 国土交通大臣は、法第百六十二条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十四条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
 輸送用機械器具の状況
 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
 国土交通大臣は、法第百六十二条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十八条 経済産業大臣は、法第百六十二条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該貨物の輸送の状況
 第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み
 経済産業大臣は、法第百六十二条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第二十九条 主務大臣は、法第百六十二条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百十七条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
 主務大臣は、法第百六十二条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
 
第三十条 経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十二条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
 エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
 エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
 経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
 経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
 熱損失防止性能及びその向上に関する事項
 熱損失防止性能に関する表示の状況
 経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。